福祉用具・住宅改修
ーひとりひとりが快適な生活を送るためにー
事業紹介
福祉用具レンタル・販売
福祉用具は在宅生活を支えるひとつのサービスです。
毎日の生活を、自宅でふだん通りに過ごしたい。その環境づくりを福祉用具はお手伝いいたします。お客様自身に必要なもの、家族に必要なもの、今必要なもの、将来必要なものをお客様の要望をお聞きしながらお客様のほんとうに必要なものをご提案致します。
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福祉用具貸与
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特定福祉用具販売
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特定介護予防福祉用具販売
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介護予防福祉用具貸与
介護保険でレンタルできるもの
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割~2割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
※要介護状態により、レンタル可能な品目が異なります。
①車いす
②車いす付属品
③特殊寝台
④特殊寝台付属品
⑤床ずれ防止用具
⑥体位変換器
⑦認知症老人徘徊感知機器
⑧移動用リフト(吊り具を除く)
⑨手すり
⑩スロープ
⑪歩行器
⑫歩行補助杖
⑬自動排泄処理装置
軽度の方[要支援1・2、要介護1]の方は、一定の例外となる方を除き、原則として⑨~⑫のみご利用いただけます。
但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に①~⑧も給付対象となります。
住宅改修
一人でも多くの方が住み慣れた場所で生活を送れるようにー。
介護保険の認定を受けている方は、下記の住宅改修が20万円を上限として1割もしくは2割の自己負担で工事できます。
※必ず施工前の事前申請が必要です。
※住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合等は再度給付されます。
※住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
介護保険で適応となる住宅改修
①手すりの取り付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥便器の位置、向きの変更
⑦その他(①~⑥の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
事前申請に必要な書類
①住宅改修費支給申請書
②内訳書・領収書
③理由書
④改修前・改修後の日付入り写真
⑤承諾書(住宅所有者が被保険者本人以外にいる場合)
⑥その他(介護保険証、本人名義の預金通帳等)
会社情報
j住所
〒798-0004
愛媛県宇和島市朝日町3丁目6番22号
Tel: 0895-23-8562
Fax: 0895-23-8564
営業時間
平日:8時30分~17時30分
定休日:土曜日・日曜日・祝祭日・12/31~1/3